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育休に入ると、給料は原則として止まります。ボーナスだけでももらえるのか、気になっている人は多いはずです。
結論から言うと、出る場合もあれば、出ない場合もあります。この記事では、何で決まるのかと、出なかったときの備え方をまとめました。

育休中でもボーナスが支給されることはあります。決まるのは、会社の就業規則と、賞与の算定対象期間(査定期間)です。
そもそも賞与は、法律で支給が義務づけられたお金ではありません。支給するかどうかも、どう計算するかも、会社のルール次第です。就業規則に賞与の定めがなければ、育休に関係なく支給されません。
逆に、査定期間に働いた期間があれば、その分が支給される可能性があります。まずは就業規則の賞与の項目を確認してください。
よくあるケースを整理します。
| ケース | 扱い |
|---|---|
| 査定期間に働いていない日数がある | 日割りで減額される |
| 就業規則に賞与の定めがない | もともと支給されない |
| 会社の業績が悪化した | 他社員も同様に減る可能性あり |
| 働いた日数があるのに全額カット | 法律違反の可能性がある |
厚生労働省は、賞与の算定で休業をした期間を日割りで算定対象期間から控除することは問題ないとしています。働いていない日数分だけ減るのは、想定された扱いです。ただし休業した期間を超えて欠勤扱いにすることは認められていません。
査定期間は、就業規則や給与規程に書かれています。支給月とは別の期間が対象になっているので、必ず確認してください。育休の開始日と重ねると、働いた期間がどれだけあるかが分かります。
査定期間に働いた日数があるのに全額カットされた、といった場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。
※ 厚生労働省「就業規則における育児・介護休業等の取扱い」を参照しています。

国家公務員の扱いは人事院が定めています。基準日(6月1日・12月1日)に育休中でも、基準日以前6か月以内に勤務した期間があれば支給されます。
ただし減額されます。期末手当は育休期間の2分の1の期間に応じて、勤勉手当は育休期間に応じて減る仕組みです。
なお、承認を受けた育休が1か月以下なら減額の対象になりません。地方公務員の扱いは自治体の条例によるので、勤務先に確認してください。
※ 人事院「育児休業 常勤職員向けQ&A」を参照しています。
育休中は、社会保険料が免除されることがあります。ボーナスにかかる分の条件は、賞与を支払った月の末日を含んで、連続1か月を超える育休を取っていることです。
1か月を超えるかどうかは暦日で判断します。たとえば12月1日から12月31日までの育休は「ちょうど1か月」なので、ボーナス分は免除されません。
いっぽうで所得税は通常どおりかかります。手取りは額面より少なくなると考えておきましょう。
※ 日本年金機構「育児休業等期間中の社会保険料免除要件」を参照しています。
ボーナスが出るかどうかは会社次第です。あてにして家計を組んでしまうと、出なかったときに立て直せません。出ない前提で組んでおくのが安全です。
やることは2つです。まず、育休中の収入だけで毎月の固定費が払えるかを確認します。足りないなら、保険や通信費など毎月出ていくお金から見直します。
そのうえでボーナスが出たら、なるべく貯蓄に回すことをおすすめします。復職までの不安がぐっと減ります。

考え方は育休と同じです。査定期間に働いた日数があれば、その分が支給される可能性があります。産休と育休が続いたときは、どちらの期間も働いていない日数として扱われます。
査定期間のほとんどを働いていれば、減額幅は小さくなります。査定期間がいつからいつまでかを調べて、育休の開始日と照らし合わせてみてください。
原則として減りません。育休中に給与や手当が支払われると給付金は減額されますが、この判定に賞与は含まれません。給付金の額を計算する「休業開始時賃金日額」からも除かれています。気になる場合はハローワークに確認してください。
『育休中にボーナスは出る?支給される条件と、もらえないケース』
まずは就業規則と査定期間を見て、ボーナスの有無を確認しましょう。
※ 2026年11月時点の情報です。出典:厚生労働省「就業規則における育児・介護休業等の取扱い」「育児・介護休業法」/人事院「育児休業 常勤職員向けQ&A」/厚生労働省「雇用保険業務取扱要領(育児休業給付関係)」/日本年金機構「育児休業等期間中の社会保険料免除要件」。個別の取り扱いは勤務先の就業規則と、所管の窓口にご確認ください。
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