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年収1000万円以上、配偶者控除はまだ使える。勘違いに注意

年収が1,000万円を超えた。配偶者控除はもう使えないのか、それともまだ大丈夫なのか。

先にお伝えすると、年収1,000万円ならまだ使えます。基準になるのは年収ではなく所得です。給与収入だけなら年収1,195万円が分かれ目です。(2026年10月時点)

この記事では、所得制限の仕組みと、控除が使えなくなったときに残る制度をまとめました。

配偶者控除は、所得1,000万円を超えると受けられない

所得が1,000万円の線を超えるかどうかを確認する夫婦のイラスト

国税庁は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除は受けられないと定めています。配偶者特別控除も同じで、こちらも0円になります。

1,000万円に近づくと、控除額は段階的に減っていきます。

本人の合計所得金額所得税の控除額住民税の控除額
900万円以下38万円33万円
900万円超〜950万円以下26万円22万円
950万円超〜1,000万円以下13万円11万円
1,000万円超0円0円

所得税と住民税では、控除額が違います。配偶者が70歳以上ならさらに上がり、所得税48万円・住民税38万円(本人の所得900万円以下のとき)です。

なお、この表で見るのは本人の所得だけです。夫婦の収入を合わせた世帯年収ではありません。

ただし配偶者側にも条件があります。配偶者の合計所得が62万円以下(給与収入なら136万円以下)であることが必要です。

「年収1000万円」と「所得1000万円」は違う

給与収入なら、年収1,195万円から対象外

ここが最大の誤解です。1,000万円は年収ではなく、合計所得金額。給与収入からは、まず給与所得控除が引かれます。

つまり年収1,195万円で、所得がちょうど1,000万円。ここを超えてはじめて対象外です。

源泉徴収票でいうと、いちばん左の「支払金額」が年収、その右の「給与所得控除後の金額」が所得です。見るのは右側になります。

源泉徴収票のどこを見るかを示した図。支払金額が年収、給与所得控除後の金額が所得

年収で見た早見表

年収(給与収入のみ)合計所得控除額
1,095万円以下900万円以下38万円
1,095万円超〜1,145万円以下900万円超〜950万円以下26万円
1,145万円超〜1,195万円以下950万円超〜1,000万円以下13万円
1,195万円超1,000万円超0円

給与のほかに副業や不動産の収入があるときは、それも合計所得に入ります。

配偶者控除がなくなると、税金はいくら増える?

配偶者控除がなくなって増える税額を計算する夫婦のイラスト

軽くなっていた税金は、上の控除額に税率をかけた分です。

住民税は一律10%なので、満額の33万円でも年3万3千円。所得税は人によって税率が違い、この層は20%か23%にあたることが多いので、38万円なら年7万〜9万円ほどです。

つまり、配偶者控除がなくなると、年10万〜12万円ほど税金が増えるケースが多くなります。

気をつけたいのは境目をまたぐときです。控除が段階的に落ちるので、年収が少し増えただけで手取りが減ることがあります。

控除が使えないなら、配偶者はいくら稼いでもいい?

税金の面では、そのとおりです。本人の所得が1,000万円を超えていれば、配偶者がいくら稼いでも控除額は変わりません。もともと0円だからです。

税金の扶養と、社会保険の扶養は別

ただし社会保険の扶養はまったく別の制度です。配偶者の年収がおおむね130万円未満なら、健康保険や年金の被扶養者でいられます。

勤務先の規模や働き方によっては、これより低い基準になることもあります。こちらは本人の所得とは関係なく判定されます。

配偶者控除が使えなくても、残るもの

配偶者の合計所得が62万円以下(給与収入なら136万円以下)なら、本人の所得が高くても税法上の「同一生計配偶者」にはあたります。

そのため配偶者が障害者の場合、障害者控除は受けられます。配偶者控除とは別の制度だからです。

またiDeCoやふるさと納税のように、所得が高い人ほど効く仕組みもあります。配偶者控除で引けなくなった分は、こちらで取り返す考え方になります。

よくある質問

配偶者控除について疑問を出し合う夫婦のイラスト

Q. 年収1,000万円ちょうどなら、配偶者控除は使えますか?

使えます。給与収入だけなら所得は805万円なので、満額の38万円控除です。

Q. 配偶者特別控除も受けられませんか?

本人の合計所得が1,000万円を超えると、配偶者控除も配偶者特別控除も0円になります。

Q. 自分の所得はどこで分かりますか?

源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が、給与の所得にあたります。ここが1,000万円を超えているかどうかで判断できます。

まとめ

『年収1000万円以上、配偶者控除はまだ使える。勘違いに注意』

  • 基準は年収ではなく、合計所得金額1,000万円以下
  • 年収1,000万円なら、配偶者控除は38万円適用される
  • 配偶者控除の対象外になっても、社会保険の扶養や障害者控除は受けられるかも
  • 高所得者は、iDeCoやふるさと納税をうまく活用して節税すべし

まずは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を見るところから始めてみましょう。

※ 2026年10月時点の情報です。出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」「No.1410 給与所得控除」。金額は令和8年分のものです。個別の判断は税務署や勤務先にご確認ください。

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